お子様に安心・安全に乗っていただくためだけでなく、『もしも(事故・衝突など)』の時のお子様の身体へのケガ・負担を軽減する為の有効な手段となります。

道路交通法 第71条3-3項
【自動車の運転者は、幼児用補助装置を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない】に基づき、お子様のチャイルドシートの使用は義務付けられています。
 ただし、6歳以上のお子様であっても車両のシートベルトが適正に使用できる(~11歳ごろ)まではチャイルドシート・ジュニアシートの使用をおすすめします。

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